警察庁 「1m規制」と広告宣伝について通達 一部規制緩和

警察庁生活安全局保安課は6月22日にホール5団体風営法検討会担当者を招き、通知を発布した。これはホール5団体が現行風営法の問題点の改善を目的に設置していた「風営法検討会」での要望に一部応えたもの。広告宣伝についてはより明確な基準が示され、ホール内のいわゆる「1m規制」に関して実態を踏まえた改善措置が取られており、事実上の規制緩和と言える。

●いわゆる「1m規制」に関する基準の明確化

高さが1m以上のものであっても、見通しを妨げないものであれば、以下のものは該当しない取扱いとなる

・常時1.7メートル以上の高さに位置する設備(天井からの看板、島上の旗など)
・壁に付設される設備(イーゼル、自販機など間に人が入る隙間のないもの)
・常態的に移動する設備(コーヒーワゴンなど)
・島端に接着し平行に設置される設備(島端のイーゼル、ホワイトボードなど)
・無色透明の仕切り板(分煙パーテーションなど)
・賞品を陳列するための設備(およそ1.5m以下のもの)
・島設備

●広告・宣伝規制の基準の明確化、公平化

規制対象に当たらない表示(はじめて明示)
・射幸心と関わりのない事項を告知するにとどまる広告

規制対象に当たる表示
・入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示
・大当り確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況を示す表示
・賞品買取行為への関与をうかがわせる表示
・遊技機の獲得した遊技球・メダル数を示し、これに付随して景品買取所における買取価格等を直接的、間接的に示す表示
・著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることを示す表示
・遊技料金等の規制に違反する行為を直接又は間接的に示す表示
・遊技機の結果について技術介入の余地がなくなっていることをうかがわせる表示