警察庁 広告宣伝規制に関して詳細例を挙げて注意喚起

10月3日に行われたホール5団体代表者会議の席上、警察庁側から、6月に通知した広告・宣伝に関する規制について、隠語その他の表現方法を駆使し、従前同様著しく射幸心をそそるおそれのある内容を含む広告・宣伝が散見される、として具体例を列挙し注意喚起が行われていたことがわかった。

警察庁が挙げた例には

●有名人又は特定の人物をことさらゾロメの日等特定の日に招聘することにより、遊技客をして遊技機本来の性能に調整を加えた遊技機等の設置を期待させる広告・宣伝。

●広告・宣伝規制の運用方針の明確化以前には、そのようなものは設けていなかったにもかかわらず、大当りを象徴する「7」、又は回胴式遊技機の設定「6」にかけて、新たに企業理念を適当に設けて、「7つの約束」や「6つの想い」などと称して実質的に著しく射幸心をそそるおそれのある表現を記載している広告・宣伝。

●店舗の所在地について、例えば「○○駅東口から徒歩で33秒、160歩、ダッシュで5秒」という広告・宣伝を行い、これにより「4円パチンコなら33玉で、1円パチンコなら160玉で、20円スロットなら5枚で100円相当の賞品と交換する」といういわゆる等価交換違反にあたる内容を巧妙に偽装している広告・宣伝

このような行為は業界のコンプライアンスと健全化に向けた姿勢に大変疑念を抱かせるものであって、業界に対する社会的信頼を大きく損なうものであるとして、ホール5団体に対して啓発等を行なっていくよう求めている。