警察庁 経過措置期間1年延長の方針

国家公安委員会は5月14日、警察庁第4会議室において記者会見を行った。委員会での承認事項として、松本光弘警察庁長官は、遊技機の経過措置期間の1年延長を行うため、規則(附則)の改正を公表した。

今回の風営法の施行規則等の改正についての内容、趣旨について、「ぱちんこ等の遊技機については、平成30年2月に風営適正化法施行規則等を改正して、遊技球等の獲得性能に関する遊技機の基準、いわゆる出玉基準の見直しを行い、それに伴い、一定の経過措置期間を設けたところです。今回の改正は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、改正後の基準に沿った遊技機への入替を経過措置期間内に行うことが難しくなっており、また、入替作業に伴う感染リスクも懸念されることから、経過措置期間の1年延長を行うものです。警察としては、遊技機の入替を含め、業界の健全化に向けた取組が一層推進されるよう、引き続き指導してまいります」と答えた。

警察庁は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応として、各種手続きの措置など講じているが、パチンコ業界においても検定期間・認定期間に基づく遊技機撤去期限について、1年間の使用期限の延長が認められることになる。今後、施行日など、詳細が発表される予定となっている。