警察庁 経過措置1年延長の規則5月20日施行

国家公安委員会(武田良太委員長)は5月20日、国家公安委員会規則(附則)の改正について施行した。

正式には、「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(国家公安委七)」。

これにより、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応として、検定期間・認定期間に基づく遊技機撤去期限について、1年間の使用期限の延長が認められる。