警察庁 今、風営法について熱い検討が行われている

今、風営法について熱い検討が行われている。と言っても、これは警察庁に設けられた「風俗行政研究会」の内容。「クラブやダンス教室などの営業を規制する風営法を見直すための有識者会議」(7月15日初会合)が開催され、活発な検討内容は「議事要旨」として警察庁ホームページにアップされている。また「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対するパブリックコメントも募集(7月25日〜8月7日)していた。

ダンス、踊り、舞踊等、古来からの大衆の文化であり、この営業について風営法で括れるのか、規制をどうしていくのかについて、様々な見地から意見が出ている。そうした検討の中、風俗営業の名称について、辻生活安全局長は、「風俗営業という名称について、一般に誤解を与えてしまうというご要望は常にあり、どうして自分たちが風俗営業なのかとおっしゃる方もおられるが、風俗営業というのは健全に営まれれば、国民に娯楽と憩いを与える営業であって、ただ、同じ形態で、いかがわしく問題があるようにやろうと思うとやれてしまうような、そういう要素を抱えているので、そういう人が入らないように、あるいはそうならないようにしてやっていただくもの、ということを申し上げているが、別に性風俗特殊営業があるため、どうしても重なって理解する人が出てくる。それで、飲食を伴うものは接待飲食等営業という括りを平成10年に作り、接待飲食等営業と呼ぶようになっている。また、パチンコ、ゲームセンターについては遊技場営業という名称を作っているが、一つの許可制度の中で総称は何だと言われると、『風俗営業』という形になっていますということがある(抜粋)」。

第15回創業・IT等ワーキング・グループ議事概要(平成26年1月20日開催・資抜粋)の資料もあり、専門委員から「だからゾーニングだと思うのです。パチンコのようにゾーニング規制をしないでおいて、酔って店から出た客はうるさいに決まっているわけだから、それをダンスのせいにするほうがおかしいのです。(抜粋)」といった内容も見られた。とにかく、風営法について考えるよい機会ともなっているところ。クラブやダンス教室などの営業を規制する風営法を見直す風営法改正案は、秋の臨時国会で、閣法によって提出される見通しとなっている。