全日遊連 消費税増税対応に関する状況を報告

全日遊連は1月24日、1月の全国理事会後の記者会見において消費税増税対応の状況を報告。23日に警察庁より「遊技料金」の表示方法ついての回答があったことを明らかにした。また同日、警察庁が公示したパブリックコメント(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則案)の内容についても説明があった(主要2項目)。

■遊技料金等に関する基準
平成25年9月6日付の通達「ぱちんこ営業における消費税等の取り扱いに関する指導について(通達)」が発出され、その内容は、「貸玉料金」は「遊技料金」に「消費税」を加えたものであるという定義であった。しかし、この解釈は平成26年3月31日までとなり、4月1日からは「貸玉料金」という定義が無くなり、「消費税」を含めた総額表示として「遊技料金」という表記となる。

・3月31日までの定義(貸玉料金=遊技料金+消費税)
4円(貸玉料金)+消費税・・・×
例)貸玉料金4円、消費税0.20円=1玉4.2円

・4月1日以降の定義(消費税を含めた総額表示を「遊技料金」とする)
遊技料金1玉4円/100円25個or24個・・・○
*払い出し切り数については個々のホールの自由。500円切りの場合116個まで払い出し可能。ただし、業界で自由裁量にするかどうかは協議を行うとの事で、2月の早い段階で対応していきたいとしている。

法に照らした料金表示について、4月1日以降は現行の料金表示でも、暫定(税抜価格でも可)の解釈でも構わない(ただし平成29年3月31日まで)。平成29年4月1日からは、税込み総額表示が望ましい。現在の「貸玉料金」は、4月1日以降「遊技料金」となり、「貸玉料金」という表記は無くなる。

■提供賞品の最高限度額
今まで賞品の上限は10,000円(税込み)だったが今回、本体価格が9,600円となり、当該消費税を加えた金額が限度額となる。本体価格9600円については、1回の大当り個数の最大は2400個で、これに4円を掛けると9600円となる事を基準に算出。増税後は8%の場合1万368円、10%の場合1万560円となる。

今回の規則の一部改正は、ぱちんこ営業だけではなく、同じ7号営業のまあじゃん等との整合性なども加味されたようだ。

■記者と全日による質疑応答
記者 割り切れない場合はどうするか?
全日 たばこなど、端数が生じるが、差玉の景品で補充する。

記者 100円24個、1玉4.16円と併記してはいけないという理由
全日 4.16円という表記は正確ではない(正確には4.1666666・・・と続く)から。100円24玉の表記は構わない。併記してはいけない。 

記者 内税であれば4円でよくて、外税であれば100円24個でもかわないということか?
全日 正確には外税にはならない。100円で24個というのは内税。ただ、消費税分値上げをするのが100円24個。今は100円25個でこれは税込み。4月1日からは、税込み表示の遊技料金として理に適う。それ以上の貸玉をする場合は、100円24個、500円116個で表記しても構わないというのが行政の考え。現行対応できるユニット(認証協)はあり、数店そうやって営業しているようだ。誤解されてならないのは、消費税の軽減策になるのかという点で、それはならない。

■「遊技料金の表示方法」に対する警察庁からの回答-大筋5点。
(1)風俗営業適正化法第17条で規定されている「料金」の表示については、営業者において客に見やすいように表示しなければならないとしており、遊技客自身が支払う料金を確認できるために表示するものであることから、遊技客にとって分かりやすい表示方法が求められる。遊技料金の表示の仕方として、消費税法に基づく総額表示(税込表示)と、特別措置法に基づく暫定表示(税抜き表示)のどちらを選択するかについては、営業者の判断にまかせる。税抜き表示にあっても、そのことにより一義的に税込み額が決定することから、遊技料金の表示義務を果たしていることになると解される。但し、特措法は暫定的な措置であり、一定期間後は認められないことからすると、総額表示が望ましいと考える。

(2)規則改正案を前提とすれば、貸玉料金と表示したり、貸玉料金と遊技料金を併記する必要はないものと考える。

(3)小数点表示を禁止するものではないが、小数点が過度に細かくなるのは、客にとって分かりにくく好ましくない。たとえば、4円に消費税率小数点第2位で割り切れるものは、そのままの表示でよいと思われるが、個数調整で割り切れないものについては、どこまでなら割り切れないでよいか、切り上げ、切捨てどちらが妥当かと質問。割り切れないものをどのように表示するのか、また、切り上げ、切捨てについては、別途業界の意向もあると思うので、業界で協議して欲しい。

(4)「100円24個」という遊技料金を設定した場合、1玉の遊技料金は割り切れない4.1666…円と続くが、100円24玉と設定しておきながら、1玉4.17円と表示してはならない。

(5)それとは逆に1玉4.17円という遊技料金を設定した場合、これは最少貸玉単位100円として割り切れず、24個100.08円となる。このような場合、24個100円と表示してはならない。

(4)と(5)は逆から言っているのであるが、表示した金額は、計算時においても、その通りに計算すること。