全日遊連 総付景品の提供ガイドライン、同基本的な考え方報告

全日遊連は11月16日、全国理事会後の記者会見において、ホール5団体で合意した「総付景品の提供ガイドライン」とその「基本的な考え方」を発表。10月3日までに全日遊連案をもとに協議し、24日に調印・合意したと報告。また様々な受け止め方があってはならないと、「『総付景品の提供ガイドライン』の基本的な考え方」も合意。両文書ともに行政に示達した。これを受け、非組合員店舗(ホール5団体以外約300店)にも文書送付したことを報告した。

基本的な考え方・第1条関係では、「ガイドラインと行政当局の指導との関係?」について、ガイドラインは業界の指針。しかし、行政は業界の取りまとめの取り組みを尊重することとしており、本ガイドラインは、「行政当局の指導に際しての判断要素となるものと考えられます」としている。その他、「菓子類の中『菓子パン類』は含まれるか」→「主食となりうるようなものは含まれません」(第2条関係)など、各条項について、解釈に幅がおこらないようつとめている。

なお、24日の5団体合意について、即日メディア発信しなかった理由として「まずは各51都府県方面組合、そして全組合員ホールに伝えることが大優先。メディアで知るということであってはならないと判断した」と、全日遊連事務局としての優先順位で適切に対処したと報告。なお、このガイドラインは11月1日から適用が開始されている。