高井崇志議員による質問に対する答弁

民主・維新・無所属クラブの高井崇志(たかし)衆議院議員が3月3日に提出した、「ぱちんこ遊技機の射幸性管理に係る規制の在り方とのめりこみ・ギャンブル依存症問題の関係に関する質問主意書」に対して、内閣の答弁が行われた。

以下、質問主意書ならびに答弁書、全文掲載。

【ぱちんこ遊技機の射幸性管理に係る規制の在り方とのめりこみ・ギャンブル依存症問題の関係に関する質問主意書】

右の質問主意書を提出する。
平成二十八年三月一日
提出者 高井崇志
衆議院議長 大島理森殿

ぱちんこ遊技機の射幸性管理に係る規制の在り方とのめりこみ・ギャンブル依存症問題の関係に関する質問主書

公益財団法人日本生産性本部の「レジャー白書2015」によれば、パチンコ産業の平成二十六年中の市場規模は二十四兆五千億円、遊技への参加人口は千百五十万人となっており、一人当たりの年間遊技費用が二百万円を超え、高額の費用を遊技に投入するいわゆる「ヘビーユーザー」に頼った営業が続いていることが見て取れる。

他方でパチンコ業界には、パチンコメーカー又はホールが遊技くぎを改変し遊技機の射幸性を向上させる不正改造が蔓延していることが平成二十七年六月から遊技産業健全化推進機構によって実施された遊技機性能調査によって明らかになっている。

このようなパチンコ業界に蔓延する不正改造がパチンコ産業のヘビーユーザー化を加速し、いわゆる「のめりこみ・ギャンブル依存症」の罹患者及びその家族の家庭環境・経済環境に深刻な影響を与えていることが懸念される。そこで「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風適法」という)における射幸性の管理の在り方について以下の諸点に関して質問する。

一 遊技くぎの傾きの変更に関する風適法の適用関係について
1 遊技機の製造業者(以下「遊技機製造業者」という)が、風適法第二十条に規定する検定を通過した型式に属する遊技機(以下「検定機」という)に対して故意に遊技くぎの傾きを変更することにより性能を改変したにも関わらず、当該遊技機を検定機と称してぱちんこ屋への出荷をした場合、当該遊技機製造業者に対してはどのような罰則が適用されるか。
2 ぱちんこ屋が、風適法第二十条に規定する認定を受けた遊技機(以下「認定機」という)に関して、営業上の都合により、遊技くぎの傾きを変更することで風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第九条で定める「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」(以下「射幸性基準」という)に該当しない範囲において当該認定機の遊技性能を改変するため、風適法第二十条第十項に基づく変更承認を申請した場合、当該変更承認申請は認められるか。

二 日本遊技機工業組合から警察庁に報告されたとされる調査について
1 平成二十七年十一月十七日に余暇環境整備推進協議会において警察庁が行った講話によれば、前述の遊技機性能調査の結果を受けて警察庁が日本遊技機工業組合(以下「日工組」)
に対して「パチンコメーカーからパチンコホールに遊技機が出荷される時点で既にぱちんこ遊技機の性能が検定機と異なるものになっている可能性」に関する調査を依頼し、また、日工組が当該依頼を受けて調査を行い警察庁にその結果の報告をした、とされているが、これは事実か。
2 1が事実とすれば、日工組から警察庁へ為された報告はいかなる形式によって行われたものか。また当該報告の内容を記録した行政文書は存在するか。
3 日工組から警察庁へ為された報告の内容を記録した行政文書が存在するならば、それは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づいて開示請求することが可能な文書であるか。

三 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」に規定する検定の取り消し処置の処分基準について
1 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(以下「遊技機認定等規則」という)第十一条第一項では「公安委員会は、第九条第一項の検定を受けた型式に属する遊技機の構造、材質若しくは性能が技術上の規格に適合せず、又は均一性を有していないことが判明したときは、検定を取り消すことができる」と規定している。これは同項に規定する違反行為を行った遊技機製造業者が存在したとしても、各都道府県公安委員会の自由な裁量により「検定を取り消さない」という判断ができることを意味するのか。
2 仮に1の解釈が正しいとすれば、遊技機製造業者が遊技機認定等規則第十一条第一項に規定する違反行為に該当する行為を行いながらも検定を取り消さない、という判断が下されうることになるが、それはどのような場合か。具体的な処分基準に照らして明らかにされたい。

四 再発防止策について
1 今回の一連の遊技くぎの傾きの変更によるぱちんこ遊技機の不正改造の実態は、遊技産業健全化推進機構による実射試験を含む大規模な調査によって判明したものであるが、このような実射を含む大規模な調査を今後繰返し行うことは困難である。従って簡易に遊技機の性能調査を実施できるようにするために、ぱちんこ屋の営業時間中の実際の遊技の結果から射幸性基準に係る遊技性能を機械的に計算し表示・監視する装置を個別の遊技機に取り付ける義務を設ける必要性があると考えるが、政府の見解は如何か。
2 今回の一連の遊技くぎの傾きの変更によるぱちんこ遊技機の不正改造の実態については依然として不透明な点が多い。特に遊技機がメーカーからホールへ出荷される段階については「既に検定機と異なる性能となっている可能性」が警察庁及び日工組から指摘されているにもかかわらず、その詳細な実態があきらかになっていない。このような状態では問題の全体像すら把握できず適切な再発防止策を講じることが困難であることから、遊技機認定等規則第十一条第二項第四号に基づく遊技機製造業者に対する報告請求又は第五号に基づく警察職員による詳細な検査が必要と考えるが、政府の見解は如何か。

右質問する。

【衆議院議員高井崇志君提出ぱちんこ遊技機の射幸性管理に係る規制の在り方とのめりこみ・ギャンブル依存症問題の関係に関する質問に対する答弁書】

一の1について
お尋ねの「当該遊技機製造業者に対してはどのような罰則が適用されるか」については、個別具体的な事情により判断すべき事柄であり、御指摘の事実関係のみをもって一概にお答えすることは困難である。

一の2について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二十条第十項において読み替えて準用する法第九条第二項においては、都道府県公安委員会は、法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の承認の申請に係る遊技機の増設、交替その他の変更が法第四条第四項の基準に該当せず、かつ、法第三条第二項の規定により都道府県公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、当該承認をしなければならないと規定されている。

二について
一般社団法人遊技産業健全化推進機構における調査結果を踏まえ、警察庁から日本遊技機工業組合に対し調査を依頼したところ、同組合から、遊技機の製造業者が法第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機として出荷した遊技機の中に、出荷する時点において既に当該遊技機が属するとされた型式の遊技機と性能の一部が異なる遊技機が含まれていた可能性があることから、そのような遊技機について、今後、回収を進めていくとの文書による報告を受けたものである。当該文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書である。

三及び四の2について
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第十一条第一項の規定に基づく取消し並びに同条第二項第四号に規定する報告の求め及び同項第五号に規定する検査又は質問をするか否かは、都道府県公安委員会において個別具体の事案に即して適切に判断されるものである。

四の1について
お尋ねの「実際の遊技の結果から射幸性基準に係る遊技性能を機械的に計算し表示・監視する装置」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。