今国会において、最近における風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係る不許可事由を追加する等の措置を講ずる必要があるとして、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」(第217回閣第47号・衆議院4月3日可決、参議院4月9日可決)が改正され、5月28日公布した。
今回の改正は、もっぱら『ホストクラブ』における問題に対するものが主(接待飲食営業に係る遵守事項・禁止事項の追加。性風俗店によるスカウトバックの禁止)となっている。遊技業界に関係するものとして、『無許可営業等に対する罰則の強化』、『風俗営業からの不適格者の排除』の2点。「無許可営業等に対する罰則の強化」では、2年以下から「5年以下の拘禁刑」、200万円以下から「1000万円以下の罰金」。両罰規程に係る法人罰則の強化では、200万円以下から「3億円以下の罰金」となった。罰則の対象となるのは、無許可営業、不正の手段による許可承認、名義貸し、営業停止命令などが対象。
「風俗営業からの不適格者の排除」では、①親会社等(A、B及びC)が許可を取り消された法人(法人格が別であっても株式を相互に保有しているような密接な関係を有するグループ会社の場合、そのグループ会社のひとつが許可を取り消された場合、他のグループ会社も欠格事由に該当する)②警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者③暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者、の3点。同改正は、6月末にも施行となる。